お知らせ:従来の会社案内 法第14条書面は金融商品取引法により下記の様
(契約締結前の書面)になりました。


契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)


この書面をよくお読み下さい。

商    号    兜町インターナショナル株式会社
住    所    東京都千代田区猿楽町1丁目5番地3
           TEL 03(3292)2202 ・ E-メール:info@kabnet.co.jp

金融商品取引業者 当社は、投資助言・代理業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次の
             とおりです。
             登録番号 : 関東財務局長(金商)第668号

 投資顧問契約の概要
@投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
A当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果はすべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

 @株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 A債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

 B信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

報酬等について
 @投資顧問契約による報酬
投資顧問契約により、国内の株式、債券及びデリバティブの価値の分析又はこれらの価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。
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       項    目     区   分           報 酬 の 額     期 限
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     ■レポート会員    年会費(税込み)     11万円     1 年 間
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     ■電話会員      年会費(税込み)      22万円    1 年 間
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     ■成功報酬会員   年会費(税込み)        55万円     1 年 間
                  成功報酬率(税込み)     22%
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     ■メルマガ購読    購読料(税込み)      1万1千円 1・3・6ヶ月間
                   1ヶ月単位
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     ■お試しメール会員購読  購読料(税込み)  3万3千円   1ヶ月間
                   1ヶ月会費
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※会費のご送金は契約前にお願いします。
振込み先:三菱東京UFJ銀行神田駅前支店(普)4258891
兜町インターナショナル株式会社

※メルマガ購読は:みずほ銀行 神田支店 (普)1006926
兜町インターナショナル株式会社



※助言の内容及び方法等
@レポート会員
 契約期間中、月2回レポートを発行致します。契約期間は一年間とし、報酬は定額制となります。尚、お客様からの電話による相談には応じます。

A電話会員
 契約期間中、月2回レポートを発行する他、助言者が個別に担当し随時情報の提供や投資相談などの助言を致します。契約期間は一年間とし、報酬は定額制となります。但し、助言の対象として、ジャスダック、マザーズの各市場銘柄、及びその他の品薄銘柄、デリバティブ及び信用取引の空売りは除きます。

B成功報酬会員
 契約期間中、月2回レポートを発行する他、助言者が個別に担当し随時情報の提供や投資相談などの助言を致します。助言の対象として、電話会員に対する助言以外にジャスダック、マザーズの各市場銘柄、及びその他の品薄銘柄、デリバティブ及び信用取引の空売りを含みます。契約期間は一年間とし、報酬は年会費と成功報酬額との併用となります。
※尚、助言方法としては(会員制度によって)郵便、電話、ファックス及びEメールにて行います。又、契約事項は期限満了時にすべて終了となります。

C有料メルマガ購読
 契約期間中、当社により発行されたパスワードにより当社ホームページ上で閲覧することができます。掲載日は市場の開催日。契約期間は1ヶ月単位とし、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の何れかとなります。報酬は定額制。尚、投資相談は一切受け付けません。

Dお試しメール会員
 契約期間中、営業日に最低一回のE-MAILを配信します。契約期間は1ヶ月とし、報酬は定額制となります。配信の内容は日経先物のデリバティブ取引、個別銘柄、及び市場概況に絡むものとします。尚、お客様からの電話による相談には応じます。


<成功報酬会員に関する特記事項>

成功報酬額の算出基準
 成功報酬は当社からの助言によって売買した有価証券及びデリバティブ取引(有価証券先物取引等)に対し課せられるものであり、その成功報酬額の算出につきましては、売買差益から譲渡益税源泉徴収税額、委託手数料、消費税、信用取引の利息、取引税、管理費などを差し引いた純利益に対し、その22%(税込み)を報酬額としていただきます。お支払いについては、反対売買日から7営業日迄とします(成功報酬額の1,000円未満は切り捨てとする)。尚、各銘柄の成功報酬としての該当期間は助言日より6ヶ月以内とします。

会員の売買損益の確認
助言の結果についての確認は、原則として売買報告書の写しの送付にて行います。よって成功報酬額の算出は、その写しの金額に基づいて行います。ただし例外として、次の場合は各方法によって算出する事とします。
@売買報告書の写しの送付がない場合は、当社の売買助言記録に基づいて算出します。
A新株が無償交付された場合は修正価格又は、増加後の株数計算によって算出します。但し、株式配当金は成功報酬の適用外となります。

売買損が生じた場合
 助言による投資で損失が発生した場合は、その後新たな利益が発生した時に相殺する事とします。従って、発生した損失の相殺が終るまでは新たな成功報酬はいただきません。

当社の助言に基づかない売買の場合
 当社の助言に基づかないで保有した有価証券及びデリバティブ取引(有価証券先物取引等)に関しての売買益は成功報酬の対象としません。又、当社の助言に対しお客様が売買しなかった場合は成功報酬の対象と致しません。但し、次の場合は報酬の対象といたします。
@当社の助言に基づいて売買した有価証券及びデリバティブ取引(有価証券先物取引等)に関して、当社が反対売買の助言をしたにも拘らず、事前に会員の自らの意志で反対売買をした場合の売買差益は報酬の対象とします。又、会員の自らの意志で手持ち持続をする場合には、反対売買の助言をした翌日の大引け値にて計算した評価益を成功報酬の対象とさせて頂きます。

期限満了および中途解約の場合
 契約期間内の中途解約、及び期限満了時の場合は次の様に処理致します。
@会員の都合により、中途解約する場合は解約届出の時点で未清算部分であれば、届出日の大引値で計算し清算します。
A契約期限の満了時に未清算部分が残った場合は、満了時の大引値にて計算し清算します(契約を継続する場合はこの限りではない)。

クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次のとおりです。

 (1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
    @お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面に
    よる意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
    A契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
    B契約の解除に伴う報酬の清算は、次のとおりとなります。

<投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合>
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

<投資顧問契約に基づく助言を行っている場合>
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(レポート会員、及びメルマガ購読の場合は解除迄の期間に発行した回数分の相当額を頂きます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。)

 (2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
   @クーリング・オフ期間経過後は契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意
思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として
日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた
残額をお返しいたします。



租税の概要
 お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

投資顧問契約の終了の事由
 投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
Aクーリング・オフまたはクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
B当社が投資顧問業を廃業したとき。



会 社 の 概 要


1.資本金 1000万円
2.役員の氏名 代表取締役 松 下 篤 三
取 締 役 松 下 惠 美 子
監 査 役 三 原 久 子
3.主要株主 松 下 篤 三 83.25%
4.分析者・投資判断者 松 下 篤 三 西 澤 頼 明
5.助言者 松 下 篤 三 西 澤 頼 明

6.当社への連絡方法
  以下の電話番号、FAX、及びe−メールアドレスにご連絡下さい。
  電話番号 03−3292−2202  FAX 03−3292−2224
  E−MAIL info@kabnet.co.jp

7.当社が加入している金融商品取引業協会
  当社は、一般社団法人 日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由に
  ご覧になれます。
  また、関東財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8.当社が行う業務
  当社は投資顧問業の他に、その他の業務としてQ2放送を行っています。

9.当社の苦情処理措置について

(1)当社は、「苦情処理規定」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

当社への苦情等の申出先は、下記のとおりです。

兜町インターナショナル株式会社
電話番号 03−3292−2202
eメールアドレス trouble@kabnet.co.jp

また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
 @ お客様からの苦情等の受付
 A 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
 B 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。

この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2−1−13
電話 0120−64−5005(フリーダイヤル)
(月〜金/9:00〜17:00祝日等を除く)
http://www.finmac.or.jp

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
@ お客様からの苦情の申立
A 会員業者への苦情の取次ぎ
B お客様と会員業者との話合いと解決

当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは同センターにご照会下さい。
@ お客様からのあっせん申立書の提出
A あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
B お客様からのあっせん申立金の納入
C あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
D あっせん案の提示、受諾


禁止事項
 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
 ○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
 ○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  ・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
  ・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
 ○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

A当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること

B顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取り次ぎ、代理を行うこと



発送日:平成   年   月   日               様    担当者